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産業廃棄物

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産業廃棄物とは、「事業活動をすることに伴って生じる廃棄物」をいい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定義されています。

収集運搬

許可地域  愛知県全域、岐阜県全域、三重県全域、長野県、大阪府
収集運搬品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)、鉱さい、がれき類、ダスト類

中間処理

許可地域  愛知県、名古屋市
処理施設 選別、圧縮、圧縮梱包、選別圧縮、減容固化、破砕、蛍光管類の破砕
処理品目 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)

回収の流れ

回収の流れ

〒457-0841 愛知県名古屋市南区豊田二丁目18番3号

TEL:052-692-2393
FAX:052-691-9383

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